組合員の変更手続き

忘れていませんか? 土地改良区への届け出
組合員(賦課金納入者)等の変更があった時は改良区にご連絡(またはご来所)ください。

  1. 農地の権利移動があったとき(売買、交換、正規な契約の賃貸借)
  2. 組合員が亡くなられたとき
  3. 農業者年金を受給しようとするとき(経営移譲)
  4. 組合員が住所、名義を変更したとき
  5. 農地の地目を変更した時 (例 田→畑)
  6. 国土調査等により地積の増減があった時

資格得喪(とくそう)通知書の提出をお願いします。(土地改良法第44条)

届出がない場合、土地原簿や組合員原簿の台帳の変更はされません。そのため賦課金は届出前の組合員へそのまま賦課されますのでご注意ください。申請用紙は、事務所に用意してあります。

  • 賦課される土地・組合員に間違いがないかよく確認してください。ご不明の方は、あなたの土地原簿を確認できますので改良区に申し出てください。
  • 賦課金は毎年度5月1日及び10月1日現在での土地原簿及び組合員原簿に基づいて賦課されますが、土地原簿及び組合員原簿は組合員からの得喪届が提出されない限り、台帳は変更されません。


農地転用の制限

公共用地への売却以外の農地転用の制限

安房中央土地改良区の受益農地は、県営事業等により建設整備された農地であり、国費等の税金が使われていることから、国の補助金適正化法、農地法等で転用等が厳しく制限されています。転用等についてご不明な方は、市または改良区にご相談ください。

農地転用に伴う申請

農地転用の他に、公共事業用地として農地を売却、寄付した場合でも、土地改良法第43条第2項により「地区除外申請」と「決済金の納入」をしていただかないと賦課対象のままとなります

  • 令和7年度決済金(除斥金) 177円/㎡(用水分+ほ場分)

また、田から畑に地目変更した場合でも「用水分の決済金納付」が義務づけられます

  • 田から畑への地目変更の令和7年度決済金:150円/㎡(用水分)

土地改良施設等 形質変更の制限

農道・用排水路等の施設の一部は、千葉県財産であり法定外公共物として市が管理しています。よって、施設の改修等は県や市の許可が必要となりますので、勝手に形質を変更することは出来ません。改修等が必要な場合は市または改良区に相談ください。